雇用保険適用のQ&A


Q1
A1 雇用保険においては、労働者を雇用する事業は、農林水産事業の一部を除き、業種、規模等を問わず、適用事業となり、事業主や労働者の意思のいかんを問わず、雇用保険の適用を受けます。

Q2
A2 事業を開始したときに、労働保険保険関係成立届、雇用保険適用事業所設置届、労働保険概算保険料申告書を事業所の管轄する労働基準監督署公共職業安定所へ提出して下さい。その際、雇い入れた労働者に係る雇用保険被保険者資格取得届も一緒に提出して下さい。用意する書類等はお近くの労働基準監督署公共職業安定所へおたずねください。

Q3
A3 雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則として被保険者となりますが雇用される労働者でない場合(委任関係)や、次に該当する者については雇用保険の被保険者となりません。
@65歳に達した日以後に新たに雇用される者、A法第43条第1項各号に掲げる者(日雇労働被保険者)に該当しない日雇労働者、B4カ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者、C船員保険の被保険者、D国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者
また、昼間学生のアルバイトの場合は、学業が本務であるため被保険者とはなりません。その他にも被保険者とならない場合がありますので公共職業安定所におたずねください。

Q4
A4 労働時間、賃金その他の労働条件が就業規則、雇用契約書、雇入通知書等に明確に定められていると認められる場合で、次のいずれも該当するときに被保険者となります。
@ 6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること。
A 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。

Q5
A5 雇用する被保険者が離職、その他の理由によって被保険者でなくなった場合はその事実のあった日の翌日(労働者が離職した翌々日)から起算して10日以内に「雇用保険被保険者資格喪失届」を事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出し、被保険者でなくなった確認を受けなければなりません。
 資格喪失届を提出するのは離職した場合のほか、@被保険者の死亡、A雇用保険法第6条第4号に該当するに至ったとき、B取締役等となり経営者(委任契約)とみなされるに至ったとき、C船員保険の被保険者となったとき等があります。被保険者でなくなったことの原因が離職によるものであって、失業給付を受けようとする場合は、資格喪失届に雇用保険被保険者離職証明書を添付しなければなりません。
 また、事業主は作成にあたり、離職者が失業給付を受給する際、基本手当の日額や所定給付日数などに直接結びつくものですので、誤りのないよう十分注意してください。

Q6
A6 定年退職の翌日に同一事業主に再雇用されたときは、雇用関係は引き続き存続するものと取り扱われますので、被保険者資格の喪失及び取得に関する届出は必要ありません。ただし、再雇用されたことに伴い他の事業所へ転勤になった場合(転勤届)、、再雇用されたことに伴い週所定労働時間が20時間未満となった場合(喪失届)などは手続きが必要となります。

Q7
A7 届出には次のようなものがあります。

●雇用保険適用事業所廃止届
 事業所を廃止したときに、10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ提出し、被保険者喪失届・離職証明書または転勤届などを同時に提出します。

●雇用保険事業主事業所各種変更届
 事業主の氏名または住所、事業所の名称または所在地、事業の種類及び概要に変更があったときに、10日以内に事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ提出します。

●雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任・解任届
 企業の規模が大きく、事業所が多数設置されているような場合には、事業所ごとに処理すべき届出事務をすべて事業主名で行うことが不便であると考えられるため、事業主が行わなければならない事務を代理人に行わせることができます。この場合の代理人は同一企業の者に限られます。    
 代理人を選任解任したとき、代理人の職名、氏名、印鑑または代理事項に変更があったときに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ提出します。 

●雇用保険被保険者資格取得届
 雇い入れた労働者が雇用保険の一般被保険者(短時間被保険者を含む)、短期雇用特例被保険者となる場合は、被保険者となった日の属する月の翌月10日までに事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ提出します。

●被保険者転勤届
 雇用する被保険者を一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、その事実のあった日の翌日から起算して10日以内に、転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ提出します。 
 
●被保険者氏名変更届
 雇用する被保険者が氏名変更したときは、速やかに、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長へ提出します。



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