時間外労働・休日労働に関する協定届の様式が変わりました。

激変緩和措置として設けられていた特定労働者(一定の「育児又は介護を行なう女性労働者)についての延長時間の限度の措置が、平成14年3月31日で終了したことに伴い、従来あった「B 育児又は家族介護を行なう女性労働者のうち延長することができる時間を短くすることを申し出た者」の欄が削除されました。

平成14年4月1日以降に締結する36協定については、新しい届出様式により届出を行ってください。

●新しい記載例(約75KB)





詳しいことは 神奈川労働局 監督課 045−211−7351
または最寄りの 労働基準監督署までおたずねください。