いわゆる偽装請負
〜労働者派遣事業と請負事業は異なります〜

注文主と労働者との間に指揮命令関係がある場合には、請負形式の契約により行われていても労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受けます。この場合、労働安全衛生法に基づく事業者責任のうち、派遣先が責任を負う事項は、注文主が負うことになります。
請負を偽造して労働者派遣事業を行ういわゆる偽造請負では、注文主(派遣先)も安全衛生管理等の措置義務があり、労働安全衛生法等の違反を問われる場合があります。

| 労働者派遣と請負の区分について、詳しくは、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」及び「業務取扱要領」を参照してください。 |
| 神奈川労働局労働基準部 安 全 課 |