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神奈川労働局:資格を取るには(労働安全衛生法関係)
平成22年7月20日更新
神奈川労働局安全課
労働衛生課
工場や現場等で仕事をする際の資格には、労働安全衛生法に基づき、免許、技能講習修了、特別教育修了とその他の資格があります。 このページは、これらの資格を取る方法や、資格証を紛失した場合の再交付について説明しています。
T 免許
免許は次の団体が実施する、国家試験に合格しなければなりません。 なお、一部の免許を除いて実技試験を未受検または不合格の場合には、実技教習に代えることができる免許があります。
免許には、次のものがあります。
- ボイラー技士
- 特級ボイラー技士免許
- 1級ボイラー技士免許
- 2級ボイラー技士免許
- ボイラー溶接士
- ボイラー整備士免許
- 特定化学設備関係第一種圧力容器作業主任者免許
- クレーン・デリック運転士免許
- 移動式クレーン運転士免許
- 揚貨装置運転士免許
- ガス溶接作業主任者免許
- 発破技士免許
- 林業架線作業主任者免許
- 衛生管理者
- 第一種衛生管理者免許
- 第二種衛生管理者免許
- 衛生工学衛生管理者免許
- 高圧室内作業主任者免許
- 潜水士免許
- ガンマ線透過写真撮影作業主任者免許
- エックス線作業主任者免許
- 作業環境測定士免許
- 第一種作業環境測定士免許
- 第二種作業環境測定士免許
- 労働安全コンサルタント免許
- 労働衛生コンサルタント免許
免許について詳しく見る
U 技能講習
作業主任者、技能講習等の資格を取るには、下記の団体で技能講習を修了する必要があります。 修了に必要な日数は、各団体にお問い合わせください。
1 作業主任者 (該当するものをクリックすると実施団体がわかります。)
- 木材加工用機械作業主任者
- プレス機械作業主任者
- 乾燥設備作業主任者
- 地山の掘削及び土止め支保工作業主任者
- ずい道等の掘削等作業主任者
- ずい道等の覆工作業主任者
- 型枠支保工の組立て等作業主任者
- 足場の組立て等作業主任者
- 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
- 鋼橋架設等作業主任者
- コンクリート造の工作物の解体等作業主任者
- コンクリート橋架設等作業主任者
- 採石のための掘削作業主任者
- はい作業主任者
- 船内荷役作業主任者
- 木造建築物の組立て等作業主任者
- 化学設備関係第一種圧力容器取扱作業主任者
- 普通第一種圧力容器取扱作業主任者
- 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者
- 鉛作業主任者
- 有機溶剤作業主任者
- 石綿作業主任者
- 酸素欠乏危険作業主任者
- 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者
2 技能講習 (講習の名前をクリックすると実施団体がわかります。)
26. 床上操作式クレーン運転技能講習
27. 小型移動式クレーン運転技能講習
28. ガス溶接技能講習
29. フォークリフト運転技能講習
30. ショベルローダー等運転技能講習
31. 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転技能講習
32. 車両系建設機械(解体用)運転技能講習
33. 車両系建設機械(基礎工事用)運転技能講習
34. 不整地運搬車運転技能講習
35. 高所作業車運転技能講習
36. 玉掛け技能講習
37. ボイラー取扱技能講習
V その他の資格
次の資格は、下表の団体にお問い合わせください。
- 安全衛生推進者等養成講習
- 衛生推進者養成講習
- 職長教育
- ボイラー実技講習
資格証を紛失した場合の再交付手続について
1 免許証の場合には
「労働安全衛生法に基づく免許証等再交付・書替手続案内」を見る。
2 技能講習修了証の場合には
上記の技能講習講習実施機関に問い合わせ、再交付手続きをすることになります。労働局ではありません。
実際に講習を受けた場所(会場)ではなく、どこの実施機関が行なった技能講習かが問題となります。もし、当時一緒に受講した同僚や友人等がいれば、その方の技能講習修了証を見てください。その実施機関の所在地や連絡先等については、労働局安全課または労働衛生課(安全衛生課)におたずねください。
次の講習機関は、昭和48年まで講習を実施していたものです。当時取得した修了証の再発行等についておたずねください。
| 講習機関名 |
電話番号 |
〒 |
住所 |
労働技能講習協会
(中央職業指導協会) |
03-3557-5621 |
176-0012 |
東京都練馬区豊玉北1-14-16 豊玉ビル |
詳しいことは、 神奈川労働局 安全課 045−211−7352
労働衛生課 045−211−7353 または最寄りの 労働基準監督署におたずねください。
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