労働基準法は、労働条件の最低基準を定めた法律であり、パート、アルバイト、嘱託等の名称にかかわらず、すべての労働者に適用されるものです。このページは、そのあらましを説明したものです。 使用者(事業主)は、この法律を理由に労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければなりません(法第1条)。 また、この法律に定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分について無効となり、この法律で定める基準によることとなります(法第13条)。 表題をクリックしてください。 表 題 1 労働基準法の適用範囲 12 休 憩(法第34条) 2 均等待遇(法第3条) 13 労働時間、休日と休憩の適用除外 3 男女同一賃金の原則(法第4条) 14 年次有給休暇(法第39条) 4 労働契約について 15 年少者 5 労働者の解雇 16 女性と妊産婦 6 退職時の証明(法第22条) 17 就業規則 7 賃金 18 法令、就業規則等の周知 8 労働時間 19 書類の作成、保存 9 休 日(法第35条) 20 労働者の過半数代表の要件 10 深夜業 21 監督機関への申告(法第104条) 11 割増賃金(法第37条) 監督課関係インデックスへ戻る 詳しいことは 最寄りの 労働基準監督署 神奈川労働局 監督課 045−211−7351 までおたずねください。