労働時間の特例について
平成15年5月1日更新
T 労働時間の原則
平成9年4月1日から週40時間労働制が施行され、
原則としてすべての事業場に適用されています。
しかし、次の業種と規模に該当する事業場について
は、週40時間制が適用されません。 |

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| 週40時間制が適用されない事業場 |
週の法定労働時間 |
| 商業(卸・小売業)、理・美容業、倉庫業、等、映画・演劇業、病院、診療所等の保健衛生業、社会福祉施設、接客・娯楽業、飲食店等で、常時使用する労働者(パート・アルバイトを含む。以下同じ。)が10名未満のもの |
週44時間 |
これらは特例措置対象事業場といいます。
具体的には次の業種をいいます。
| 業種 |
該当するもの |
| 商業 |
卸売業、小売業、理美容業、倉庫業、駐車場業、不動産管理業、出版業(印刷部門を除く。)その他の商業 |
| 映画・演劇業 |
映画の映写、演劇、その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。) |
| 保健衛生業 |
病院、診療所、保育園、老人ホーム等の社会福祉施設、浴場業(個室付き浴場業を除く。)、その他の保健衛生業 |
| 接客娯楽業 |
旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業 |
注意点
この特例の下に、1箇月単位の変形労働時間制及びフレックスタイム制を採用することはできますが、1年単位の変形労働時間制または1週間単位の非定型的変形労働時間制を採用する場合には、週40時間でなければなりません。
また、満18歳未満の年少者にはこの特例は適用されませんので、週40時間以内の労働のみ可能です。
U 週44時間を実現する方法
週44時間制を実施する方法としては、次のようなものがあります。
- 1日の所定労働時間の短縮(週休1日制)
- 1日の所定労働時間を7時間20分以下とすること。
- 1日の所定労働時間を1週のうち5日を8時間、残り1日を4時間とすること。
- 1か月単位の変形労働時間制の導入
- 1日の所定労働時間を8時間とし、隔週週休2日制とすること。
- 営業時間に合わせて1か月間の交替制カレンダーを作成し、週所定労働時間を、1か月を平均して44時間以下とすること。
「1か月単位の変形労働時間制」とは
1か月以内の期間を平均して、1週間の労働時間が44時間を超えない範囲内で、特定の週、日において、1週間の及び1日の法定労働時間を超えて労働させることができる制度です。就業規則またはこれに準ずるものにその旨定めるか、労使協定を締結し、労働基準監督署長に届け出ることによって採用することができます。 |
詳しいことは 最寄りの
労働基準監督署
神奈川労働局 監督課 045−211−7351
または 労働時間短縮支援センター 045-662-5965 へ
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